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インボイス制度について④

インボイス制度について④

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こんにちは!

IT(クラウド会計)と相続に強い

姫路の税理士・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー)

宅地建物取引士・基本情報技術者

金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。

今回は、インボイスにはどういった内容が

記載されていないのいけないのかです!

インボイスに記載が必要な事項

インボイスを発行する事業者氏名又は名称(注1)及び登録番号
商品を販売した年月日(注2)
販売した商品又はサービスの内容

販売したものが軽減税率の対象となる場合、販売した商品の内容及び軽減税率の対象である旨)
販売した商品税抜価額又は税込価額税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
書類をもらう事業者の氏名又は名称

(注1)個人名、会社名、特定できる場合は、屋号も可

(注2)サービスの提供の場合は、サービスを提供した年月日

 

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