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令和2年分 所得税の注意点①

令和2年分 所得税の注意点①

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こんにちは!

姫路の税理士・AFP

金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。

※AFP…アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーの略です。

令和2年分 所得税の注意点①は以下の通りです。

基礎控除の見直し

基礎控除が令和元年分までは一律38万円でしたが

令和2年分から基礎控除が最大48万円(合計所得金額によって基礎控除が変動します)

に引き上げられると同時に給与所得控除額・公的年金等控除額が10万円引き下げられます。

個人の合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

給与所得控除額の見直し

給与所得控除額の上限額が引き下げられ

給与等の収入金額が850万円を超える場合であっても

給与所得控除額の上限は195万円となります。

今回、基礎控除が見直されたことに伴い給与所得控除額は以下の通りとなります。

給与等の収入金額

給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

ただし、給与等の収入金額が850万円を超える場合でも

本人が特別障害者に該当

扶養親族に23歳未満の親族がいる

特別障害者となる扶養親族がいる

①~③のいずれかに該当する場合

{給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

給与所得の金額から控除します。

公的年金等控除額の見直し

給与所得控除と同じく基礎控除が見直されたことに伴い

公的年金等控除も一律10万円引下げとなり

公的年金等控除額は以下の通りとなります。

①公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)    
  600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
  1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
  4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
  7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
  10,000,000円以上 100% 1,955,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)    
  1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
  3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
  4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
  7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
  10,000,000円以上 100% 1,955,000円
②公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)    
  500,001円から1,299,999円まで 100% 500,000円
  1,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円
  4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円
  7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円
  10,000,000円以上 100% 1,855,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)    
  1,000,001円から3,299,999円まで 100% 1,000,000円
  3,300,000円から4,099,999円まで 75% 175,000円
  4,100,000円から7,699,999円まで 85% 585,000円
  7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,355,000円
  10,000,000円以上 100% 1,855,000円

③公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)    
  400,001円から1,299,999円まで 100% 400,000円
  1,300,000円から4,099,999円まで 75% 75,000円
  4,100,000円から7,699,999円まで 85% 485,000円
  7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,255,000円
  10,000,000円以上 100% 1,755,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)    
  900,001円から3,299,999円まで 100% 900,000円
  3,300,000円から4,099,999円まで 75% 75,000円
  4,100,000円から7,699,999円まで 85% 485,000円
  7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,255,000円
  10,000,000円以上 100% 1,755,000円
 

 

 

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