☎ 079-280-4670
営業時間 9:00~18:00(平日)
事前にご予約いただければ土日祝日も対応いたします。
メールでのお問い合わせ
ライン公式アカウントでの問い合わせ
友だち追加
令和2年分 確定申告の注意点①

令和2年分 確定申告の注意点①

この記事は約2分で読めます。
Pocket

こんばんは!

姫路の税理士・ファイナンシャルプランナー

金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。

今回は、令和2年分 確定申告書の注意点①です。

特に影響が大きい部分をピックアップして説明します。

基礎控除の改正

改正前令和元年分まで):38万円

どんなに所得が高くても一律で38万円で基礎控除が受けられました。

改正後令和2年分から):0円 ~ 48万円

所得制限が設けられて基礎控除は次のようになっています。

合計所得金額 基礎控除
0円 ~ 2,400万円以下 48万円
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 ~ 0円

合計所得金額を給与所得を例に説明します。

給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除額

給与所得控除額は給料の収入に応じて引いてもらえるおおまかな経費のこと言います。

と言うわけなので、給与所得とは、収入から経費を差し引いた利益です。

合計所得金額は、収入ではない点にご注意ください。

給与所得控除額の改正

基礎控除が改正されたのと同時に給与所得控除額も改正されました。

給与の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
0円 ~ 180万円以下 収入金額 ✕ 40%
(65万円に満たない場合65万円)
収入金額✕40%-10万円
(55万円に満たない場合55万円)
180万円超 ~ 360万円以下 収入金額✕30%+18万円 収入金額✕30%+8万円
360万円超 ~ 660万円以下 収入金額✕20%+54万円 収入金額✕20%+44万円
660万円超 ~ 850万円以下 収入金額✕10%+120万円 収入金額✕10%+110万円
850万円超 ~ 1,000万円以下 195万円(上限)
1,000万円超 220万円(上限)

所得金額調整控除

令和2年の給与の収入金額が850万円を超える人で、次の①又は②に当てはまる場合

{給与の収入金額(最高1,000万円)-850万円}×10% (最高15万円)

を給与所得の金額から控除することとなりました。

① 本人・同一生計(本人と財布のひもが一緒)配偶者・扶養親族の誰かが特別障害者

② 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生まれの人)

例)給与収入が900万円23歳未満の扶養親族がいる場合の給与所得は以下のとおりです。

給与収入(900万円)給与所得控除額(195万円)所得金額調整控除(5万円)

給与所得(700万円)

(注)所得金額調整控除(900万円-850万円)×10%=5万円

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました