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相続税について②

相続税について②

税金
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こんにちは!

クラウド会計と相続に強い姫路の税理士・AFP

金城会計事務所の金城炅(かねしろよしのり)です。

※AFP…アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーの略です。

今日は相続税②についてです。

前回は相続税の計算までの流れを簡単に説明しました。

今回は、財産の計算方法を具体的な事例を交えて説明したいと思います。

事例②(被相続人が持っていた自宅の土地が150㎡と建物120㎡)

自宅の土地に接している路線価が10万円、間口10m、奥行15m、普通住宅地区に所在

自宅の建物の固定資産税評価額500万円        

土地の評価方法について

評価する土地に路線価が付いている場合(倍率評価表路線と書かれている場合)

路線価で評価します。

正面路線価×奥行価格補正率×土地の面積

評価する土地に路線価が付いていない場合(倍率評価表倍率と書かれてている場合)

倍率で評価します。

固定資産税評価額×評価倍率表に書かれている倍率

 奥行価格補正率は奥行価格補正率表に実際の奥行を当てはめます。

普通住宅の奥行15mは、14m以上16m未満になるので1.00になります。

建物の評価方法について

建物については、固定資産税評価額の1.0倍で評価します。

固定資産税評価額×.1.0

土地:10万円×1.00×150㎡=1,500万円

建物:500万円×1.0=500万円

合計:1,500万円+500万円=2,000万円

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