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相続税・贈与税の改正について②

相続税・贈与税の改正について②

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こんにちは!

IT(クラウド会計)と相続に強い

姫路の税理士・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー)

宅地建物取引士・基本情報技術者

金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。

相続税・贈与税の改正について②

令和6年1月1日からの贈与について改正その②

相続時精算課税は、原則として贈与をした年の1月1日において

60歳以上の父母又は祖父母などから

贈与を受けた年の1月1日において

18歳以上の子または孫などに対し

財産を贈与した場合において

選択できる贈与税の制度です。

従来から変更された点としては

110万円の基礎控除が設けられた点になります。

下の具体例をご覧ください。

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