こんにちは!
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姫路の税理士
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
ご無沙汰しております。
無事、生きております。←聞いてない?
本日のテーマは
「消費税の2割特例や3割特例を受けた翌年の簡易課税制度の選択について」です!
免税事業者(消費税を納めなくてよい事業者)は
インボイス登録すれば、インボイスを登録した年から消費税を納める義務が生じます。
しかし、個人事業者(免税事業者がインボイス登録により課税事業者となる場合)については
令和8年分までの申告(令和9年3月15日申告期限)については
2割特例(売上にかかる消費税の2割)が使えます。
2割特例は2年前の売上が
1,000万円以下になる場合など一定の条件がありますのでご注意ください。
従来は、2割特例を受けた翌年から簡易課税を受けたい場合
簡易課税を受けようとする年中(令和8年12月31日)までに
簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和8年から簡易課税を受けられましたが
改正により
簡易課税を受けようとする年の確定申告期限(令和9年3月15日申告期限)までに
簡易課税制度選択届出書を提出すれば令和8年から簡易課税を受けられるようになりました。
3割特例は、令和9年、令和10年分の申告について使えます。
(注)通常、簡易課税を受けようとする場合
簡易課税を受けようとする年の前年末までに提出しないと
簡易課税が受けられません。
(2割特例、3割特例があった場合は例外的にOK)