こんにちは!
IT と相続に強い姫路の30代税理士
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回は消費税の軽減税率制度について⑥です。
今年(2019年)の10月から消費税の軽減税率が導入されたことにより
売上の消費税の計算と仕入の消費税の計算について
特例が設けられています。
前回、売上の消費税の計算の特例について説明しましたので
今回は仕入の消費税の計算の特例について説明します。
この特例が使える期間は2019年10月1日~2020年9月30日までの日を含む
課税期間(の末日までの期間)が対象となります。
特例が受けられるのは2年前の課税売上が5,000万円以下の事業者に限られます。
卸売業・小売業を営む事業者に認められる特例
仕入を軽減税率の消費税8%と標準税率の消費税10%に
分けて計算することが困難な事業者は
次の3つの方法を選択することが出来ます。
売上割合
卸売業・小売業の場合、仕入れた商品をそのまま販売するため
軽減税率(8%)と標準税率(10%)を含めた全体の税込売上のうち
軽減税率(8%)の占める税込売上の割合を
税込仕入に掛けて軽減税率の仕入とすることができます。
軽減税率の税込仕入(8%)=(軽減8%+標準10%の税込仕入)
×軽減8%の税込売上÷(軽減8%+標準10%の税込売上)
簡易課税制度
2019年10月1日から2020年9月30日までの日を含む課税期間の末日までに
「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出すれば
提出した課税期間から簡易課税制度を受けることが出来ます。
50%基準(おおむね50%以上の軽減税率対象品目を販売する事業者)
軽減税率(8%)と標準税率(10%)を含めた税込売上の消費税を
50%基準で計算した場合
軽減税率(8%)と標準税率(10%)を含めた全体の税込仕入の50%を
軽減税率(8%)の税込仕入とすることが出来ます。
軽減税率(8%)の税込仕入=(軽減8%+標準10%の税込仕入)×50%
卸売業・小売業以外を営む事業者に認められる特例
卸売業・小売業以外を営む事業者は、簡易課税制度の選択のみとなります。
仕入の消費税の計算について売上割合を特例として使う場合
仕入割合の適用が受けられませんのでご注意ください。
以上で消費税の軽減税率制度の説明を終わります。
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