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消費税の軽減税率制度について⑥

消費税の軽減税率制度について⑥

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こんにちは!

IT と相続に強い姫路の30代税理士

金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。

今回は消費税の軽減税率制度について⑥です。

今年(2019年)の10月から消費税の軽減税率が導入されたことにより

売上の消費税の計算と仕入の消費税の計算について

特例が設けられています。

前回、売上の消費税の計算の特例について説明しましたので

今回は仕入の消費税の計算の特例について説明します。

この特例が使える期間は2019年10月1日~2020年9月30日までの日を含む

課税期間(の末日までの期間)が対象となります。

特例が受けられるのは2年前の課税売上が5,000万円以下の事業者に限られます。

卸売業・小売業を営む事業者に認められる特例

仕入を軽減税率の消費税8%と標準税率の消費税10%に

分けて計算することが困難な事業者は

次の3つの方法を選択することが出来ます。

売上割合

卸売業・小売業の場合、仕入れた商品をそのまま販売するため

軽減税率(8%)と標準税率(10%)を含めた全体の税込売上のうち

軽減税率(8%)の占める税込売上の割合

税込仕入に掛けて軽減税率の仕入とすることができます。

軽減税率の税込仕入(8%)=(軽減8%+標準10%の税込仕入)

×軽減8%の税込売上÷(軽減8%+標準10%の税込売上)

簡易課税制度

2019年10月1日から2020年9月30日までの日を含む課税期間の末日まで

「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出すれば

提出した課税期間から簡易課税制度を受けることが出来ます。

50%基準(おおむね50%以上の軽減税率対象品目を販売する事業者)

軽減税率(8%)と標準税率(10%)を含めた税込売上の消費税を

50%基準で計算した場合

軽減税率(8%)と標準税率(10%)を含めた全体の税込仕入の50%

軽減税率(8%)の税込仕入とすることが出来ます。

軽減税率(8%)の税込仕入=(軽減8%+標準10%の税込仕入)×50%

卸売業・小売業以外を営む事業者に認められる特例

卸売業・小売業以外を営む事業者は、簡易課税制度の選択のみとなります。

仕入の消費税の計算について売上割合を特例として使う場合

仕入割合適用が受けられませんのでご注意ください。

以上で消費税の軽減税率制度の説明を終わります。

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