こんにちは!
ITと相続に強い姫路の30代税理士
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
今回は消費税の軽減税率制度について③です。
軽減税率の8%が適用されず標準税率の10%が適用されるもの
・コンビニで購入した飲食物をイートインコーナーで飲食する場合
・ショッピングセンターのフードコートのテーブルで飲食する場合
・列車内の食堂施設で飲食する場合
※飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等)がある場合は
原則として、標準税率の10%が適用されます。
標準税率の10%が適用されず軽減税率の8%が適用されるもの
・移動販売車や屋台で購入した飲食物を公園など公共のベンチで飲食する場合
・飲食料品をテイクアウト(持帰り)する場合
・列車内の売店や移動ワゴン等で購入した飲食物を座席で飲食する場合
・映画館の売店で購入した飲食物を座席で飲食する場合
・そばの出前、ピザの宅配
※飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等)が無い場合
原則として、軽減税率の8%が適用されます。
イメージとしては飲食+飲食のサービスを受けると
標準税率の10%が適用されると思っていただいていいかと思います。
次回へ続きます。
コメント