こんにちは!
姫路の税理士・AFP
金城会計事務所の金城炅琠(かねしろよしのり)です。
※AFP…アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーの略です。
令和2年分 所得税の注意点②は以下の通りです。
青色申告特別控除額の改正
令和元年分までは、帳簿は複式簿記で作成し
確定申告で貸借対照表と損益計算書を添付している場合、65万円
帳簿は簡易簿記で作成し、確定申告で損益計算書を添付している場合は、10万円の
青色申告特別控除が受けられましたが
令和2年分から65万円の青色申告特別控除を受けようとする場合
電子申告(e-tax)を行うか電子帳簿保存を行っていることが要件となりました。
従って、要件を満たさない場合、55万円に青色申告特別控除が引き下げられます。
10万円の青色申告特別控除について、今までと変更はありません。
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